遺言書
CFP試験に、相続・事業承継設計という科目があります。この科目を受験する場合には、遺言(いごん)書の作成に関する勉強をしておく必要があります。遺言書は、意思能力が存在する大切なものです。満15歳以上であれば、誰であっても一人で遺言書を作成出来るのです。また、成年被後見人であっても、医師が2人以上立会った上であれば、一人で有効となる遺言書を作成出来るとされています。
遺言には、3つの方式が存在します。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全ての文を自筆で書くもので、日付・氏名も自分で書かなければなりません。また、認印や拇印も有効ですが、押印も必ずしなければなりません。
ですから、録画及び録音の場合や口述により筆記した場合には、遺言として法律では認められていませんから、無効となってしまいます。
自分一人だけで遺言書の作成が可能です。その上立会人、証人なども不要です。しかし、理解が不十分な為、内容に漏れがある場合には相続の場合に問題が生じたり、法に則っていなければ無効になることもあります。
2.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自ら遺言の内容を証書に記載し、署名及び押印をします。その後、遺言書の証書に封を施し、証書に押印した印鑑と同じ物で封印するのです。これは、内容を秘密にする遺言の方法であり、封をした遺言は秘密で保管されます。
この方式の場合、パソコンで作成したり、氏名以外は他の方に書いてもらったり、口述筆記でも有効となります。
2人以上の証人が必要となり、証人と1人の公証人の前で、遺言者が封書を提出するのです。確実に内容を秘密にして保管することが出来るのが特徴です。しかし、保管するにあたり費用が発生してしまいます。
3.公正証書遺言
署名及び捺印以外は遺言者が記載する必要がなく、2人以上の証人が必要となり、遺言内容を遺言者が公証人に口述し、公証人によって書かれる遺言書になります。記載した後、公証人は遺言書を証人及び遺言者の前で読んで聞かせます。それにより、筆記が正しいということを確認するのです。
確認後、遺言者が署名・押印するという流れになります。確実に遺言書を保存することが出来る方式ですが、公証人に依頼しなければなりませんから、費用もかかりますし、遺言書の内容も全て分かってしまいます。
遺言の原本が保管される事になりますから、遺言書を偽造されてしまうなどの心配がなく、安心できます。
なお、証人は誰でも良いという訳では無く、推定相続人、未成年者、受遺者とその配偶者や直系血族、書記、雇人は証人にはなれないのです。
CFPの試験には、これらの遺言書に関しても出題される為、勉強しておかなくてはなりません。CFPになった際には、後に残された人が困らない為の知識が必要となるのです。
CFPは人の為になる資格ですから、試験の為だけに知識を得るのでは無く、将来顧客の為に役立つということを頭において勉強に励んで下さいね。
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