相続税
CFPの試験は、全部で6科目ありますが、そのうちの一つに相続・事業承継設計という科目があります。その科目に合格する為には、相続税についての知識をきちんと学んでおく必要があります。相続税は、今までに税制改正が何度か行われておりますし、また地価が下落したことによっても状況は変化してきました。今では、相続税を負担しなければならなくなるのは、5%程度のようです。
相続税には基礎控除がありますから、もし遺産の評価額が基礎控除の金額より少ない場合には相続税が発生しません。ですから、税務署に対して申告しなくても良いのです。
この基礎控除というのは、5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)という計算方法であり、この金額が相続財産から控除されるのです。
また、葬儀の際に受け取る香典などは、個人が喪主として受け取る際には非課税となるのです。
この他にも非課税となるのは、墓地や仏具の購入費や葬式に掛かる費用、国・地方公共団体・特定公益法人への寄付、そして、死亡退職金の内500万円x法定相続人数や生命保険金の内500万円x法定相続人数があります。
ですから、これらは相続財産としての計算には入らず、また債務については相続財産から差し引くことができるのです。相続する財産が基礎控除額を超えてしまった場合には相続税が発生します。
その場合には、相続税の申告や納税をする必要があります。この申告、納税期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内となっています。
もし、法定相続人の中に相続を放棄した方がいたとしても、計算をする際には法定相続人の人数として含まれます。被相続人に養子がいた場合には、法定相続人の人数に、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人をそれぞれ加えて計算します。
また、配偶者には軽減制度が設けられています。
軽減制度では、実際に手にした遺産が1億6千万円若しくは法定相続相当額、どちらか多い金額までは相続税は掛かりませんが、配偶者控除を受ける場合には、申告をしなければなりませんので注意しましょう。
相続に関する知識は、CFPになる為の試験にはもちろん出題されます。
しかし、CFPになった場合に、残された遺族が安心して生活を送る為にも必ず必要となる知識ですよね。
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