多重債務問題

CFPに相談する方の中には、多重債務者の方や、自己破産について悩みを抱えている方も多いようです。ですから、CFPはそんな顧客に対して適切なアドバイスをしなくてはなりません。その為にも、これらの基本知識が必要となりますし、また顧客がそうならない為のアドバイスも必要となりますよね。

多重債務者とは、消費者金融からお金を借りている方や、5ヶ所以上のクレジット会社を利用している方を指します。現代では、日本全国で多重債務者が約230万人居ると言われているようです。

多重債務者が自己破産に陥るケースも少なくありませんから、平成18年12月には、多重債務問題の対策として貸金業法が改正及び公布されたのです。

賃金業法の改正、公布により、約3年を目安として、出資法及び利息制限法の金利の差である上限29.2%としたグレーゾーン金利が廃止される予定のようです。そして、出資法金利は15~18%という利息制限法と同じ金利に引き下げられるようです。

その為、賃金業法を施行する前には、利息制限法に沿った上での金利に多くの消費者金融やクレジット会社が変更したようです。

また、その他の変更点としては、お金を借りる場合には、年収の1/3以上を借りることが出来なくなったのです。

この賃金業法の改正により、上限金利が下がりました。
しかし、改正された為にお金が必要でも借りることが出来なくなった方も多く、ヤミ金の被害に合ってしまう可能性も高くなったのです。

ですから、顧客がそうならない為にも、CFPにも多重債務に関する正しい知識が必要となりますよね。

まず、CFPになるにあたり、頭に入れておいた方が良い制度として、生活福祉資金貸付制度があります。生活福祉資金貸付制度とは、低所得世帯などが安定した生活を送る事を目的として作られた制度になります。

対象となるのは、低所得の方や高齢者、障がい者世帯であり、資金の貸し付けの際には、無利子、または低金利となるのです。

無利子となるのはどういった場合かというと、高校や大学などへの行く事を目的とした就学資金、また、療養費や介護費用などになり、住宅資金などについては、低金利で借り入れすることが出来ます。

居住地の社会福祉協議会に申し込みをしなくてはなりません。

また、多重債務を整理するにはいくつか方法があり、例えば任意整理や個人版民事再生(個人債務者更生手続き)、自己破産、特定調停などが挙げられます。

試験の合格の為に勉強することも必要ですが、CFPになって、多くの人が悩みであるお金の問題について知識を身につけ、顧客に様々な情報を提供し、援助できることが必要です。

多重債務に関してだけでなく、住宅ローンに関する不安を抱えている方も多いですから、顧客の負担がなるべく少なくなる住宅ローン提案できるように、試験の勉強をすると同時に、CFPになった場合に必要となる知識も身につけましょう。

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