預金保険制度-CFPとの関係-

CFPへの相談として、金融機関が万が一経営破綻した場合の相談も多いようです。万が一経営破綻した際に困らない為にも、ペイオフという方式が存在します。
では、預金保険制度について説明致しましょう。

預金保険制度の対象となる金融機関はいくつか存在します。
預金保険制度の対象となるのは、日本国内に本店が存在する銀行や信用金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、信金中央金庫、労働金庫、そして労働金庫連合会になります。

また、漁業協同組合や農業協同組合、水産加工協同組合、信用事業を行っている協同組合の連合会、農林中央金庫が取り扱っている貯金などについては、預金保険制度に類似している農水産業協同組合貯金保険制度に対応しているのです。

万が一金融機関が破綻した場合はどうなるのかも気になりますよね。
その為に、預金保険機構によって、預金者を保護する方法が存在するのです。
それが、資金援助方式とペイオフ方式の2種類になります。
健全な金融機関が預金保険機構から資金援助を受け、健全な金融機関が営業を引き継ぐ方式を資金援助方式と言います。

そして、保険金を預金者に直接支払う方式をペイオフ方式と言います。
方式は2種類ありますが、優先されるのは資金援助方式になります。
ですから、できるだけペイオフ方式は回避されるようになっているのです。
資金援助方式の場合、預金の支払い、貸付、受入、決済などにおいて、引き続き別の金融機関でも引き継ぐことが出来る仕組みとなっています。

しかし、ペイオフ方式の場合、預金は戻ってくるのですが、その他のサービスについては利用出来なくなってしまうのです。

尚、普通預金、定期預金などは預金保険の対象となるのですが、全ての預金が預金保険の対象となる訳ではありません。

対象とならない預金は、外貨預金や元本補填契約がないヒットなど金銭信託などになります。
また、預金者保護は全額補償という訳ではなく、保護される範囲も定められています。
全額保護となるのは、金利がつかない決済用預金であり、一般預金などについては、元本1,000万円及びその利息と定められています。

元本1,000万円というのは、同じ金融機関の金融商品の合算となります。
もし、複数の支店に預金があるという場合、その合計となりますから注意しましょう。

これらは、不安を抱えている顧客の相談に対し適切に答えられる為にも、そしてもちろん試験に合格する為にも必要な知識となりますから、きちんと身に付けましょう。
CFPとして、金融の仕組みをきちんと把握するのは重要なことですから、様々な点を踏まえた上で試験に臨みましょう。

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