青色申告の特典




青色申告には、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入、賃金に関わる賃倒引当金の設定、純損失の繰越しと繰戻しという青色申告者の特典があるのです。

・青色申告特別控除
青色申告者は、不動産所得と事業所得に係る取引を、一般的に複式簿記による記帳を行っている正規の簿記に基づき、記録しています。

その記録と一緒に損益計算書、貸借対照表を添付し、申告することにより、所得金額から最高65万円が控除されるというものです。

この控除は、不動産所得・事業所得の順となっており、簡易帳簿の場合であっても申告すれば最高45万円の控除が受けられるようです。

それ以外の青色申告者や、山林所得の青色申告者についても10万円控除され、不動産所得、事業所得、そして山林所得の順となります。

・青色事業専従者給与
青色事業専従者とは、事業主と生計を一にする配偶者や親族で、その年の12月31日の時点で満15歳以上、その年を通じ、6ヶ月を超える期間は青色申告者の営む事業に従事しなず、青色専従者給与に関しての届出書を提出しておかなくてはなりません。

青色事業専従者給与は、労務の対価として適正な金額だと認められなければなりません。
過大な金額の場合には、必要経費として認められない場合もあるようです。
しかし、青色事業専従者として給与の支払いを受けた場合には、控除対象配偶者や扶養親族にはなることは出来ませんので注意が必要です。


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