遺言書
|
CFP試験に、相続・事業承継設計という科目があります。この科目を受験する場合には、遺言(いごん)書の作成に関する勉強をしておく必要があります。遺言書は、意思能力が存在する大切なものです。満15歳以上であれば、誰であっても一人で遺言書を作成出来るのです。また、成年被後見人であっても、医師が2人以上立会った上であれば、一人で有効となる遺言書を作成出来るとされています。
遺言には、3つの方式が存在します。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全ての文を自筆で書くもので、日付・氏名も自分で書かなければなりません。また、認印や拇印も有効ですが、押印も必ずしなければなりません。
ですから、録画及び録音の場合や口述により筆記した場合には、遺言として法律では認められていませんから、無効となってしまいます。
自分一人だけで遺言書の作成が可能です。その上立会人、証人なども不要です。しかし、理解が不十分な為、内容に漏れがある場合には相続の場合に問題が生じたり、法に則っていなければ無効になることもあります。
2.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自ら遺言の内容を証書に記載し、署名及び押印をします。その後、遺言書の証書に封を施し、証書に押印した印鑑と同じ物で封印するのです。これは、内容を秘密にする遺言の方法であり、封をした遺言は秘密で保管されます。
この方式の場合、パソコンで作成したり、氏名以外は他の方に書いてもらったり、口述筆記でも有効となります。
2人以上の証人が必要となり、証人と1人の公証人の前で、遺言者が封書を提出するのです。確実に内容を秘密にして保管することが出来るのが特徴です。しかし、保管するにあたり費用が発生してしまいます。
続きを読む