社会保障制度
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社会保障制度がある事はご存知かと思いますが、少子化や高齢化、社会の変化などにより、今現在も改正され続けているのです。例えば、平成19年度に行われた年金制度の改革においては、会社に勤務している場合で70歳以上の方は老齢厚生年金の全額若しくは一部が支給停止になる、65歳になった時点で老齢厚生年金を66歳以降に増額して受給出来る、遺族厚生年金制度が見直されたり、離婚した場合、厚生年金を分割出来る制度を導入、本人から年金を受け取らないという申し出を受けることが出来る、そして国民年金の保険料額の改定が決定されたのです。
それでは、社会保障制度の改革の詳細をご説明しましょう。
まず、70歳以上の方で厚生年金が適用される事業所に勤務している場合には、月に老齢厚生年金と賃金の合計金額が84万円を超えた場合、老齢厚生年金の全額または一部が支給停止となるというものです。
65歳以上の方は、老齢基礎年金と老齢厚生年金は全額支給されます。しかし、遺族厚生年金については、老齢厚生年金から差し引いた金額だけが支給される事となったのです。
離婚した場合には、当事者の間で合意した場合には、婚姻期間中における厚生年金納付記録を合意した割合に基づいた上で分ける事が出来るようになったのです。
国民年金の保険料改定についてですが、平成19年度は月額14,100円でしたが、平成20年度(平成20年4月〜平成21年3月)は月14,410円になったのです。そして、平成29年度まで毎年月額280円引き上げられていき、最終的には16,900円になる予定のようです。
しかし、この引き上げ額は物価指数などによって変動する恐れもあるようです。
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