多重債務問題
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CFPに相談する方の中には、多重債務者の方や、自己破産について悩みを抱えている方も多いようです。ですから、CFPはそんな顧客に対して適切なアドバイスをしなくてはなりません。その為にも、これらの基本知識が必要となりますし、また顧客がそうならない為のアドバイスも必要となりますよね。
多重債務者とは、消費者金融からお金を借りている方や、5ヶ所以上のクレジット会社を利用している方を指します。現代では、日本全国で多重債務者が約230万人居ると言われているようです。
多重債務者が自己破産に陥るケースも少なくありませんから、平成18年12月には、多重債務問題の対策として貸金業法が改正及び公布されたのです。
賃金業法の改正、公布により、約3年を目安として、出資法及び利息制限法の金利の差である上限29.2%としたグレーゾーン金利が廃止される予定のようです。そして、出資法金利は15〜18%という利息制限法と同じ金利に引き下げられるようです。
その為、賃金業法を施行する前には、利息制限法に沿った上での金利に多くの消費者金融やクレジット会社が変更したようです。
また、その他の変更点としては、お金を借りる場合には、年収の1/3以上を借りることが出来なくなったのです。
この賃金業法の改正により、上限金利が下がりました。
しかし、改正された為にお金が必要でも借りることが出来なくなった方も多く、ヤミ金の被害に合ってしまう可能性も高くなったのです。
ですから、顧客がそうならない為にも、CFPにも多重債務に関する正しい知識が必要となりますよね。
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