青色申告制度
|
所得税は、申告納税制度を採用しており、申告の方法は、白色申告と青色申告の2種類があるのです。青色申告制度は、所得の一定水準についてきちんと記帳をし、それに基づき正しい申告をすることにより、一定の特典が設けられており、有利な取り扱いを受けることが出来る制度なのです。
青色申告では確定申告の際どんな書類を添付しなければならないかというと、損益計算書、貸借対照表や、これらの所得金額の計算明細書(青色申告決算書)になります。
青色申告をすることが出来るのは、事業所得や不動産所得、そして山林所得のある方になります。非居住者の場合には、業務を国内において行う方でなければなりません。
青色申告の申請を行う為には、青色申告の承認申請手続きが必要となり、この承認申請書は、申告をする年の3月15日までが提出期限となっています。
申告する年の1月16日以降に、新たに開業した場合や不動産の貸付けをした際には、開業日から2ヶ月以内が提出期限となります。
また、相続により事業を受け継いだという場合には、相続開始を知った日、つまり亡くなった日の時期に応じて、それぞれ次の期間内に申請書の提出をする必要があります。
・死亡日がその年の1月1日〜8月31日・・・死亡日から4か月以内
・死亡日がその年の9月1日〜10月31日・・・その年の12月31日まで
・死亡日がその年の11月1日〜12月31日・・・その年の翌年2月15日まで
尚、提出期限が土・日・祝日等にあたる場合、提出期限は上記の提出日の翌日となります。
続きを読む